教えて!しごとの先生
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シフト制の会社で勤務しています。今月のシフトで、僕だけ11連勤でした。こうやって特定の人にだけ2桁超える連勤させるのって…

シフト制の会社で勤務しています。今月のシフトで、僕だけ11連勤でした。こうやって特定の人にだけ2桁超える連勤させるのって違法にならないんですか?他にも被害者はいます。7連勤後3連休あったのに無くなった人や、7連勤後1日休みあったのに無くなって現在8連勤目の人がいます。僕は正社員で、他の被害者というのが2人とも契約社員です。 ちなみに、僕は1か月前から9月29日に有給申請していました。ですが出勤なのでデータ上では有給扱い、実際は勤務と言った状態になります。有給取ったのに勤務という超絶無駄な勤務になります。

補足

先週の火曜日から今日まで休み無しでずっと勤務+3日前から毎日3時間残業。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・休日出勤手当は支払われているのか ・月に4日は休みがあるのか その辺ですかね 11連勤だけでは違法とはいえません 毎週1日の休みを与える必要があるのですが、例えば月曜日休み、次の週の日曜日休みとかでもOKです 1週間全て休みが無かった場合は違法になります 有給を取った日に出勤した場合は、有給取消になるんじゃないですかね? それで有給が消化された扱いになるのであれば違法ですね

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