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障害者雇用について。 社員が4人の株式会社を運営しています。 知人の娘さんが精神障害を患ったらしく、私の会社でア…

障害者雇用について。 社員が4人の株式会社を運営しています。 知人の娘さんが精神障害を患ったらしく、私の会社でアルバイトとして働かせてもらえないかと相談を受けました。娘さんのことは以前から知っており、会社としても人手不足でしたので雇用する方向で話を進めています。 質問なのですが娘さんに障害者雇用として雇ってもらえないかと聞かれました。 障害者年金?を申請するらしく、障害者雇用で働きたいと。 ハローワークに今回の件を尋ねてみたのですが、 ・労働時間が少なく、雇用保険に加入の必要がないため、ハローワークでの手続きは不要。 ・社員が少ないため障害者雇用の義務はありませんよ。 といわれました。 この場合、義務はないから障害者として雇用をしてはいけないのでしょうか。 それとも雇用契約書を交わす際に障害者雇用と明記すれば大丈夫なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    障碍者雇用の義務は全従業員の2.3%が必要です (特別な場合は別乗率です) こちらが、その関連の厚労省のHPですからゆっくりと読んでください https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html そのうえで、あなたの会社は従業員4人ですから法で言う雇用義務はありませんが、だからといっては採用をしてはいけませんということではなくって積極的に雇用をすることが大事かと思います ハローが言うのは法で言う雇用すべき義務はないですからということではないでしょうか? 雇用契約書を交わす際に障害者雇用という表現が労働者が希望すればそれでよし(私なら会社の拡大という将来を思ってそういう表示はします)です

  • 障害しやは普通に採用できますよ。 週20時間未満なら雇用保険も関わらないし障害者雇用と謳う必要はないのでは? 雇用契約に時間も記載するでしょうし。 障害者雇用だと週20時間以上になりますよね。 障害者雇用率の兼ね合いです。

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