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就職が決まった時のハローワークの手続きについて雇用保険受給者の認定してもらい受給者ですが、来月から就職先が決まりました。就職が決まった手続きは前日のみしか受け付けられませんか。前々日などでも大丈夫でしょうか。
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【自己都合退職で2か月の給付制限期間中の場合】 →直近の日がベストですが、必ずしも前日でなくていいです。 【受給中の場合】 →大原則において“前日”(平日に限る)です。 受給中の場合、就職前日に出向かないとその当日までの失業認定が行えないためで、採用証明書もしくは前日に出向けない正当な理由の証拠を提出して、それでも前日分の認定をなしてもらえなかった場合は翌日(=前日)にも出向くか、あるいは1日分だけ基本手当を放棄するか、です。 前日に出向く場合の時間に指定はなく、ハローワークが開いている時間中は有効です。前々日の場合も指定の時間帯でなくてよく、ああいう指定はあくまで集中混雑を避けるための便宜上の割り振りだから、臨時で出向く場合は何時でもいいのです…
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