下記の実務経験証明書のページを参考に回答します。 下記のページによると記載日と同一の日までの実務経験日ではなく従業期間の実務経験が満たされる日以降の日を実務経験証明書に記載するのが正解となっています。 なので、58日の足りない日数を含めて(従業期間に足して)実務経験証明書を作成するのが正解になります。 また、見込み受験の申し込みの場合は実務経験が満たされた時点で再度、確定した実務経験証明書を提出する必要があります。 もし、提出できない又は提出しなかった場合は試験に合格しても受験資格が満たされていないことになり合格は無かったことになります。 提出期限は令和6年4月12日(金)消印有効です。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/pdf/pdf_jitsumu_36.pdf 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
なるほど:1
ありがとう:1
この場合、「従業期間」の「◯日まで」の欄は、あと58日を満たした日以降にしなければいけません。 例えば、ひと月に約20日勤務だとすると大体3ヶ月なので、2023年11月30日とか。ギリギリだと万が一欠勤した場合などに足りなくなってしまうので、少し日数に余裕をもたせた方が良いかと思います。 そして、実際に受験資格を満たしたあと(=あと58日働いたあと)、もう一度 実務経験証明書を作成してもらって提出しなければなりません。 詳しくは、実務経験証明書の書き方のところに、見込み受験の場合の書き方が載っているので、そちらをご覧ください。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/youshiki_jitsumu.html
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