教えて!しごとの先生
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私の職場では、台風などで警報が発令され交通期間が止まった場合、特別休暇(有給)となります。

私の職場では、台風などで警報が発令され交通期間が止まった場合、特別休暇(有給)となります。私傷病で休職していた方が復職する初日、2日目に台風がきて特別休暇となりました。しかし、結局その週体調不良で欠勤してしまいました。この場合、復職する予定だった初日と2日目は特別休暇を付与し賃金を支払うべきでしょうか? この方は傷病手当を受給中でした。その次の週、半日だけ出勤し、その後は月末まで欠勤、そのまま退職となりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    初日、2日目に来れる状態だったかどうかを聞いて、来れる状態だったら付与でしょう。 来れない状態なら付与しないで良いでしょう。

  • 明確に「支払わなくていい」根拠が存在しない以上、支払うべきだと思います。 ただし私なら・・・・ですが、「知らんぷり(忘れてた風で)」でまずは支払ってみません。それで相手が「おかしいじゃないか!」と言ってきたら、「あ、ごめんなさい!」とすぐに支払いますね。 その状態で辞めてしまった人なら、その部分だけの権利を強く主張してくるかどうかは微妙ですので。

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