平成23年の人事院公示第18号っていう告示で 航空管制官採用試験の項ロ(2)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、第2号イからハまで及びトに掲げる者とする。 って書かれてる で、第2号イからハは学校教育法に基づく云々が書かれているから今回は関係ないね、日本国内の学校の話だから で、残ったトって何かっていうと ト 学校教育法施行規則第155条第2項第5号から第7号までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 っていう規定 学校教育法施行規則第155条第2項第5号から第7号はこう書かれてる 五 外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者 六 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者 七 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 だからここに当てはまるなら規則上受験資格として認められることになる 公務員が決めることなんて必ず規則になってるから調べればすぐわかるよ 管制官は法律体系の勉強も必須になるし後々のためのいい練習になるんじゃない?
航空保安大学校の受験資格は高卒以上となっていますので海外でカレッジを 卒業されていると言う事は日本の高校を卒業されているのですから 受験資格は有ります。 学歴としては○○カレッジ卒業になります。 https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/sennmonnsyoku_kousotsu/koudai/koudai_kousotu.html#annai
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