回答終了
児童指導員加配加算について教えてほしいです。加算関係の増減に対して適用したい月の前の15日までに届を出さないといけない…となっています。児童指導員任用資格をお持ちの方が例えば7月の途中で辞めて…代わりに児童指導員任用資格をお持ちの方が入ってきてくれた場合ですが… それでも7月は児童指導員加配加算の対象外になってしまうのでしょうか?児童指導員の方が入れ替わるたびに、前月15日までにその都度毎月のように届出をしなければいけないのか…。というところなのですが、都道府県に聞いても、回答が曖昧で…困っています。 よろしくお願いします。
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>児童指導員任用資格をお持ちの方が例えば7月の途中で辞めて >代わりに児童指導員任用資格をお持ちの方が入ってきてくれた これは6月15日までには決まっていなかった、ということですよね? もしそういうことなら、原則で言うと7月の加算は取れません。 7月15日までに提出して、8月から加算が取れることになります。 >児童指導員の方が入れ替わるたびに、前月15日までにその都度毎月のように届出をしなければいけない それは当然のことです。 児童指導員として人員配置を届け出るなら、新しい人の実務経験の証明書などが必要ですよね? 人が入れ替われば提出せざるを得ません。 万一出さなかった場合、あとで見つかったら報酬を返還させられるリスクがありますよ。不正受給扱いとなるため、おおごとになります。 >都道府県に聞いても、回答が曖昧で 何故曖昧ななのかわかりませんが、回答した方がよくわかっていない方なのではないでしょうか? ちゃんとわかる人に電話を代わってもらうなりメールでやり取りするなりして、証拠を残しておく方が安全です。 もし、7月も加算が取れると都道府県が言うなら、その通りにすればいいです。 また、市区町村の担当者の方が、細かいことを把握している場合もありますので、もしまだ問い合わせをしていないなら、市区町村にも相談してみてはいかがでしょうか。
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