教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

児童指導員加配加算について教えてほしいです。加算関係の増減に対して適用したい月の前の15日までに届を出さないといけない……

児童指導員加配加算について教えてほしいです。加算関係の増減に対して適用したい月の前の15日までに届を出さないといけない…となっています。児童指導員任用資格をお持ちの方が例えば7月の途中で辞めて…代わりに児童指導員任用資格をお持ちの方が入ってきてくれた場合ですが… それでも7月は児童指導員加配加算の対象外になってしまうのでしょうか?児童指導員の方が入れ替わるたびに、前月15日までにその都度毎月のように届出をしなければいけないのか…。というところなのですが、都道府県に聞いても、回答が曖昧で…困っています。 よろしくお願いします。

続きを読む

33閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >児童指導員任用資格をお持ちの方が例えば7月の途中で辞めて >代わりに児童指導員任用資格をお持ちの方が入ってきてくれた これは6月15日までには決まっていなかった、ということですよね? もしそういうことなら、原則で言うと7月の加算は取れません。 7月15日までに提出して、8月から加算が取れることになります。 >児童指導員の方が入れ替わるたびに、前月15日までにその都度毎月のように届出をしなければいけない それは当然のことです。 児童指導員として人員配置を届け出るなら、新しい人の実務経験の証明書などが必要ですよね? 人が入れ替われば提出せざるを得ません。 万一出さなかった場合、あとで見つかったら報酬を返還させられるリスクがありますよ。不正受給扱いとなるため、おおごとになります。 >都道府県に聞いても、回答が曖昧で 何故曖昧ななのかわかりませんが、回答した方がよくわかっていない方なのではないでしょうか? ちゃんとわかる人に電話を代わってもらうなりメールでやり取りするなりして、証拠を残しておく方が安全です。 もし、7月も加算が取れると都道府県が言うなら、その通りにすればいいです。 また、市区町村の担当者の方が、細かいことを把握している場合もありますので、もしまだ問い合わせをしていないなら、市区町村にも相談してみてはいかがでしょうか。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

児童指導員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる