解決済み
専門実践教育訓練での教育訓練給付金について教えて下さい(なお、専門実践教育訓練での教育訓練『支援』給付金については、ご回答不要です。)。現在、正社員として勤務しており、雇用保険の加入期間は2年以上ある状況でして、来年4月に歯科衛生士の受講を開始することを考えており、初めて教育訓練給付金の利用をしようと思っております。 資金に乏しいので夜間部のある専門学校に通う予定なのですが、今の正社員の仕事が激務で現状のままでは夜間部に通うことができないため、今の仕事は退職して、受講開始日においては離職状態(もちろん離職後1年以内の受講開始予定)という条件下で教育訓練給付金制度を利用して夜間部に通うことになりそうです。 とは言え、生活費を稼ぐ必要があるので、受講開始日現在においては離職状態でも、早々に何らかの仕事に就く必要があると思っております。 この場合、受講開始日時点で離職状態にあることを条件とする方の教育訓練給付金を受給するにあたり、受講開始後に仕事をしても構わないのでしょうか? また、逆に、仮に受講開始日時点で在職していることを条件とする方の教育訓練給付金を受給しようとする場合において、途中で離職することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。
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