解決済み
扶養内、、社会保険の相談させてください。 今、扶養内で7時間勤務月に11日勤務で働いてます。今日上司に、今更だけど、週に20時間以内でないと会社の社会保険に入らないとダメみたいと言われました。 となると、週二回しか出れず。。週3回だと21時間。 週2回だと月8日勤務となります。 となると2万くらい給料減るし。 会社の社会保険に入ると給料から何割か引かれますよね。。 だからといって、がっつり毎日働いて主婦業をやるほど自信ありません。。どうするのが得、、損をしない働き方でしょうか?
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週20時間は、月に換算すると87時間です。 1日7時間で11日勤務なら77時間。 社会保険加入条件にも雇用保険加入条件にも該当しません。
会社の契約が、月ごとなのか週ごとなのかで変わります。 質問者さんのいう月に11日というのが、会社との契約の話なら社会保険に加入しなくて構いません。 社会保険の加入条件のひとつに、質問者さんが今回直面している問題、「週20時間以上の労働」があります。 これは契約上どうなっているかでの判断が基本となりますが、じゃあ契約だけ週に19時間にして、実際はたくさん働けばいいよね、という不正を防ぐために「実際に20時間以上働いている場合は20時間未満の雇用契約を結ぶことを禁止」しています。 雇用契約が月ごと、もしくは年ごとの場合、それを1週間に換算することになります。 月ごとなら87時間まで、年ごとなら1040時間までです。 そして、こちらも87時間以上や1040時間以上働く場合はそれ未満の契約は禁止です。 質問者さんの場合、7時間11日の契約で実際にそれどおり働いている場合は社会保険に加入しなくて構いません。 残業なども含めて87時間になる場合は加入です。 また、月ごとではなく週に2〜3日という契約内容の場合は毎月11日しか労働していなくても社会保険加入となる可能性があります。 会社の社会保険を担当している方が無知なのでしょう。 月ごとの契約の場合はこちらの制度について認識してもらうとよいです。 参考文書はこちらですから紹介してあげるとよろしいかと。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html 上記サイトの「3.短時間労働者の概要」をご覧ください。 1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します→月87時間からが週20時間を超えます
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