解決済み
内閣不信任決議権ついてです。ある公務員試験の模試で、選択肢の中に「衆議院は内閣不信任決議権を有しており、これが行使されると内閣は10日以内に衆議院を解散させるか総辞職しなければなくなるが、これは衆議院の内閣に対する権利であるから、衆議院が国務大臣個人に対して不信任決議することや、参議院が内閣に対して不信任決議をすることは許されない。」とありました。 そして、この答えは×で、解答には下の画像の解説がかかれていました。 ちょっと意味がわからなかったのですが、結局衆議院は国務大臣個人に対して不信任決議をすることはできるのですか?また、参議院は内閣不信任決議権を持っていませんから、参議院が内閣不信任決議をすることは許されないでいいんでしょうか?
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国会と内閣の関係で、衆議院または参議院で不信任を可決したときに、内閣が次のアクションを起こさなければならないと決めているのが「衆議院が内閣全体に対する『内閣不信任』」だけです。「内閣不信任」を採決して可決した場合、内閣は衆議院解散か、内閣総辞職かを10日以内に決めなければいけないと憲法で決まっています。 衆議院も、参議院も、そのほかに「不信任」という題目がついた議案を可決しても構いません。 衆議院が内閣の1人である国務大臣を対象に「不信任」を採決して可決することもできますし、参議院で「不信任」という決議案を採決して可決することもできます。 ただ、それら「不信任」が可決したとしても、内閣がなにかしなければいけないと決まっていません。なんなら、それらの「不信任」を無視しても構いません。 構いませんが、衆議院がこの大臣を認めないとか、参議院が内閣を認めないとか、強い意思表明をしたことになります。対象の大臣が辞めない限り、内閣が総辞職しない限り、本会議も委員会も開かない・採決しないと反発します。その状態が続くと、内閣が進めたい予算や法律が通らず、内閣の仕事ができなくなるか危険性が高まります。 なので、無視しても良いけど、どこかで辞めなければいけなくなると思われます。
文書の読解力がないので、意味が分からない感じかなと思います。 「内閣不信任決議」の決議って辞書の意味ではどうなってますかね。 「法的効果」の意味って何なんですか。 「妨げるものではない」の意味って何なんですか。 辞書的な意味をもとに精緻読んでいないからわからないんですよね。 決議って辞書を引くと、「一般に、合議体がその構成員の多数決によって特定の意思を表示する行為、またはその表示された事項。」 多数決によって、われわれ参議院はこの意志を示します。ってだけなんですよ。 ということは 内閣不信任決議は「内閣に対して不信任の意思を示します」ってことだけなんですよ。 例えば「唐澤貴洋弁護士は無能です」という意思を参議院の多数決で決めましたも「決議」なんですよ。 「内閣不信任決議権を有する」とは内閣不信任決議という意思が自動的に「内閣は10日以内に衆議院を解散させる」か「総辞職」を選ばないと法律違反(憲法違反)ですよ(「法的効果」)を示しているだけなんですよね。 「妨げるものではない」 =それはそういうことしてはいけないということ書いているわけではない。してもいいじゃないですか。意味があるかは知りませんが、、、っていうニュアンスです カテゴリマスター105****さんのように、 今持っている知識をただ適当に当てはめて「衆議院の優越」を持ち出して説明するような人にならないでくださいね。 (「衆議院の優越」は日本国憲法を解釈したら出てくる概念なだけで、、、、) まずは文章を文字通り読む訓練を積むとよいでしょう。
xyv********さん 質問の点からお答えすると、 >結局衆議院は国務大臣個人に対して不信任決議をすることはできるのですか? については、内閣不信任の場合のように、その結果どうなるか法律で決っていることはない、というだけで、不信任決議をすることはできます。 これまでにもちょくちょく大臣の不信任決議案が提出されていますが、日本の場合、衆議院で内閣総理大臣を指名する(衆参で分かれたら衆議院が優越)わけですから、衆議院では必ず与党が多数なので、よほどのことがない限り不信任決議案は否決されます。 参議院は内閣不信任決議権を持っていませんから、参議院が内閣不信任決議をすることは許されないでいいんでしょうか? 解説にあるように、これもその結果どうなるのか法律で決っていないというだけで、不信任決議をすることはできる、ということのようです。 ですが、参議院の場合はそのときの野党が多数になっていることがありうるので(いわゆる「ねじれ国会」)、不信任決議案が通ってしまう可能性があります。 この場合、参議院で不信任案が可決されたから衆議院を解散する、というのもヘンですし、法律で決まっていないからといって無視されるのも、かえって決議の権威をおとしめます。 なので、参議院の場合、不信任決議案ではなく、内閣、あるいは特定の大臣の「問責決議案」を提出するのが通例になっています。 この間までやっていた通常国会でも、入管法の改正案をめぐって斉藤法務大臣の問責決議案が提出されましたが、今の国会は参議院も与党が多数なので、否決されました。↓ https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/529979 ですが、上記のように、「ねじれ国会」だと、問責決議案が通ってしまうこともあります。
なるほど:1
衆議院の優越(参議院で否決でも衆議院で可決されれば法的効果を持つ)が認められているだけなので、参議院も不信任決議を行いますし各国務大臣への不信任決議を行うことも認められています。 優越が認められているだけということを勘違いして、衆議院だけに決議権が認められていると思ってる人をひっかける問題ですね。
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