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夫が退職しました。 表面上は自主退職ですが 夫に過失があり解雇のようです。 退職を求められ3日後に退職日となったの…

夫が退職しました。 表面上は自主退職ですが 夫に過失があり解雇のようです。 退職を求められ3日後に退職日となったのですが、家も借り上げ社宅のため すぐに退去を求められました。3日後の退職日以降は自費で家賃を払わないといけないとの事ですが通達から3日…早すぎるな、と内心思うのですが…やはりしょうがないのでしょうか? それともう一つ、 夫の社保に今まで扶養て入っていたのですが 月の途中で国保に切り替えました。 保険の任意継続は国保より高くなるようで切り替えたそうなのですが、まだ役所から毎月の支払い額が来ていないのではっきりとは分かりませんが高額のようです…。ネットで見たら月の途中で社保から国保に切り替えると二重に支払う為翌月からがいいと見ましたが実際にはそんな事ができるのでしょうか? 私は先月から週4〜5短時間パートをしていて扶養内で働き出したところでした。 この場合、国保の算出方法は夫の収入で算出されるのでしょうか…。 引越し代もありますし、出費がどんどん重なり まだ幼い子供が2人いますので今後のことを考えると不安でなりません。 せめて夫が再就職するまでの間、減免措置等出来ないでしょうか? どなたか知っている方いらっしゃいましたら よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

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    > 早すぎるな、と内心思うのですが…やはりしょうがないのでしょうか? > 夫に過失があり解雇のようです。 この内容次第ですね。 単純なミスで、退職勧奨に応じた のではないようなので・・・ 内容によっては、即日の懲戒解雇もあるので・・・ > 二重に支払う為翌月からがいいと見ましたが実際にはそんな > 事ができるのでしょうか? 2重に払いません。 今月分は 国保だけです。 ※ 2重に払うのは 今月就職した会社を 今月に退職する場合のみです その例外を除き、月末日のところに 保険料を払います。 (今の保険証は 退職日まで有効) 日割りはせず 月割りで どっちかに払う と言う制度です 国保の保険料は 前年の所得できまります。 加入者の所得です。 なので、質問者さんの所得も関係しますが 今年からパートになったなら 今年は、関係ありません。 軽減ですが 年金は 免除制度があります 離職票などがあれば、免除になるとは思いますよ 離職票をもって、役所の年金の係にいけばよいかと 国保は、窓口で相談ください。 自己都合退職や 懲戒解雇 でない=会社都合 なら 軽減はありますが、 それ以外だと 自治体の条例次第なので・・・

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    知恵袋ユーザーさん

  • 直接の質問の回答ではありませんが 私も子供が小さい時に夫が職を失った経験があります。 奥様のパートを扶養内範囲にするのをやめて、社会保険加入して子供を奥様の扶養にいれることはできませんか。 旦那様が同等の給与で再就職できるとは限らないです。 長い目で見て職業訓練などしながら転職活動することも視野に入れてみては。 雇用保険を受給できない求職者の方向けの「求職者支援制度」があります。 テキスト代や交通費はかかるが、条件をクリアしてれば月額10万の手当がもらえます。 託児所付きの職業訓練も増えています。ハローワークで相談できます。 国民健康保険は会社都合の退職だと減免申請できる場合があるようですが、自己都合扱いのようなので難しいです。 国民年金は減免申請できます。全額は無理でも半額とか1/4とか減額になるので必ず手続きしてください。

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  • 社会保険は月末に在籍していたら発生するので、今月途中で辞めた場合、今月分は発生せず、国保分を払うことになります。 解雇だったら、雇用保険が三ヶ月を待たずに支給されるんですが、自己都合ってことになっていたら、次の仕事に就くときには、解雇された人っていうマイナスイメージをもたれないですむので、それはそれでよかったのかなと思います。 ハローワークで雇用保険をもらう手続きをして、ハローワークを通した就職をすると早期就職手当とかも少しですがもらえたはずです。 次の仕事が早く見つけるといいですね。

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    なるほど:1

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  • 色々厳しい状況ですが、こういう場合、まずは今の会社か最寄りの市役所か労働基準監督署に電話相談ですね。業種も職種も具体的な解雇理由も分からないと回答しにくいですね。お大事にしてください。

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