解決済み
育休給付金について。 私の会社では産休中も給与が支給されるようです。 育児休業給付金については ●育休前6ヶ月の賃金の平均 ●11日以上の就労をした月をカウントするとのことですが 産休中は給与を受け取っているものの1日も就労していないため 産休中の給与は計算期間対象外なのでしょうか。
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賃金支払基礎日数10日以下の場合は、対象外です。 賃金支払基礎日数11日以上の場合(産休が含まれない)は、対象です。 賃金支払基礎日数11日以上の場合は(産休が含まれる)、含めたほうが高額になるなら含めて、含めないほうが高額になるなら含めません。
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