解決済み
アルバイトの有給休暇について教えてほしいです。先日勤務開始から六ヶ月が経ち、給与明細に有給残日数の項目が追加されたため有給を使おうと思い申請しました。店長は快く許可してくれたので申請書を提出し休んだのですが、後に出勤した際に本部から拒否されたため有給扱いにならなかったと言われました。 結果普通に欠勤しただけの状態となりました。 今度また有給を使いたいと思っているのですが、前回のように後からやっぱり有給にならなかったと言われ来月の給料が減ると本当に困ります。 調べた感じでは六ヶ月以上の勤務、決められた出勤日の八割の以上の出勤で有給の取得が可能とありましたが、これに当てはまっているにも関わらず有給が取れなかったので、だれか正しい情報をわかりやすく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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