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「大型貨物自動車等通行止」と「積3t」の標識があるセンターラインの無い狭い道路に大型トレーラーが通行するのは違法ですよね…

「大型貨物自動車等通行止」と「積3t」の標識があるセンターラインの無い狭い道路に大型トレーラーが通行するのは違法ですよね?どん突きの所にゴミ業者の現場があるんですが、そこからの運搬でトレーラーがよく通行するんですが、警察に通報した方が良いのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    許可証の提示が無ければ云々の意見もありますが、今は簡素化のために特車ゴールド等の制度もあり、その場合は許可証は冊子のような状態で車内に積んであれば良く、フロントガラス付近に提示する必要はありません。 その現場までの経路を一括して申請できるようになり、大通りなどは細かく許可証に書かれてなくても通行できるようになったりもします。 そのゴミ業者によく出入りするトレーラーなら許可を取ってる可能性は高いかも知れません。 自分は製鉄会社系の鋼材の運搬をしてますが、業界によってはそのあたりがキチンとしてたり緩かったりする要素もあります。 製鉄会社系はかなり細かく許可を取ってる場合が多いです。 スクラップ関係とか土砂関係なんかはわりと緩いイメージが個人的にはあります。 実際はわかりませんが。 ゴミ関係はよくわかりませんが、中には許可を取ってない車両もあるかも知れないですね。 頻繁にそこに来ないような車両なら許可を取ってないことも多いかも知れません。

  • 警察署署長の許可証があれば条付きではあるが違法ではない。 通行許可証を提示していないなら違法なので通報しても良いのでは?・・ https://www.tokusya-ctc.com/?page_id=656

  • 多くの場合は「通行許可証」を申請して交付され、この許可を得ている車両であれば、「大型貨物自動車等通行止」「積3t」の規制の対象外になります。 許可証の交付・車両前面(フロントガラス付近)に提示されていない車両は当然違反車両になります。

  • 許可されているはず

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