そのままでは、年金額には反映されない(その分は0で全く貰えない)が 受給資格期間の10年にはカウントされる(繋げることができる)という ことです。 ちなみに、単に未納の場合は、その分の年金額が全く貰えないどころか 10年の受給資格期間にも参入されません。 ここが、学生納付特例との大きな違いです。
なるほど:2
学生は在学中は払わなくても待ってもらえる。 支払いを免除された訳じゃなく、社会人になるまで待ってもらえるだけ。 そのまま払わなければ、年金を満額受給できない。 あと、写真くらい回して貼ってね。 タダで教えてもらうんだ。 気配りは大切だよ。
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