教えて!しごとの先生
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ダブルワークで 一つ目のアルバイトで18時-21時 二つ目のアルバイトで22時-7 時で働こうと思っているのですが

ダブルワークで 一つ目のアルバイトで18時-21時 二つ目のアルバイトで22時-7 時で働こうと思っているのですが1日8時間を超える場合の割増率25%は自己申告ですか?店長にこの日は他のアルバイト先での労働時間を足すと何時間超えているのであげて下さいと自分で伝えるのでしょうか? それと、8時間超えるのは24時を回ったら一度1時間目に戻るということでしょうか? 月火土日18-21と22-7 金 22-7 で働く予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問拝見しました。 違うお店でそれぞれ勤務する場合、残業は適用されません。 質問者さんの22〜7の勤務は拘束9時間ですので休憩を一時間取ったら(法的に取らなくてはいけない) 時間外労働はゼロです。 因みに22〜5は深夜勤務手当てとして、この時間帯の時給は125%になります。 という事で同じ店での勤務なら適用されますが、違う店なら適用されないため、申告しても却下です。

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