解決済み
産前休暇前に有給消化するかできないか、会社の状況次第によって変わるのはあたりまえでしょうか?以下詳細です。 産前休暇を取ることは確定事項なのですが、その前に有給消化として休みを取りたいと約半年前より希望していました。その時はまあ大丈夫でしょうと言う返答をもらっています。しかし状況が変わり、最低でも私の希望より2週間は来てと言われました。 他の社員も私と同時期に退社予定と伝えていたため、人員が減ることは確実でしたが、休暇明けで復帰の人もいる予定でした。 もとはその人に業務を引継ぐ予定でしたが復帰が難しくなり休暇延長、雇用した派遣社員も数日で飛び、結果中途採用が入ることに決まりましたが産休前には来ないことが確定し、私から誰かに引継ぐことはなくなりました。 自分の体調もどうなるか分からなかった為、担当分は妊娠発覚から時間をかけて全て後輩に引継ぎ済みで、今は新人が来た時の為に短期間で引き継げる業務のみ請け負っていました。このことは全て上司に相談の上進めたことです。 私としては希望通りほとんどの有給と産前休暇とくっつけたいのですが、人員不足ゆえ来てくれと言われました。 妊娠7週の頃、業務を増やしていいか打診があった為、断る理由として不本意ながらも妊娠初期の旨伝えてほぼ半年です。 自分が新人の面倒を見出したくらいの年次の後輩もおり、負担をかけるのは承知ですが、消滅前に有給消化したいと思っています。 自分も人員不足の状況の中新人のケアをしていたこともありましたし、そのことを伝えると、自分が経験して苦痛だったことを後輩にも経験させるのか・それでも権利を試行するなら止められないと言われました。 また、過去産休取得した人達と年次が大分離れており、有給消化せず産休に入った人、消化しなくても良いと言った(上司曰くなので本心は不明)人しか前例がなく、私は5月3週目から消化できるじゃんと言われたので、ここで私がのんで出勤したら自分の後輩はますます有給消化の希望が通らなくなるのではないかと伝えました。反応は半ばキレ気味に、前例は関係無い・今の状況だから、とのこと。 軽くハラスメントじゃないでしょうか。 そもそも休暇を取りたいと伝えていた日以降の頭数にされていることが疑問ですし、出社したとしても復帰する人の時期が未定のことと、新人入社がまだ先のことは確定です。引継ぎではなく、うまく回るには最低限の人手しかない為の出勤指示です。 有給をとるには、正常な業務の妨害をしてはいけないことはネットで調べて見ていますが、妨害のつもりもありません。有休消化希望が、希望のまま未確定になっていることが疑問です。希望期間だけではもとより有給消化しきれませんが、数日は休めないと諦めていました。 長くなってしまいましたが、私は有給を削ってでも出勤しなければいけないのでしょうか。
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貴方は会社や上司と戦わない限り有給は取れないと思います。貴方も書いているように人員が足りないのでの判断ですから、急に人員が足りる状態ではないです。だから、上司や会社は戦力として貴方をカウントする必要に追い込まれているのは確かです。 でも、たぶん法的には有給は労働者の権利ですから取りたい時に取る事が可能です。そこを考えに入れながら、会社や上司と話し合いや妥協が出来ますか?会社が折れる形になっても貴方が意思を押し通すのも止められないです。会社の人手不足も現実の問題です。 私なら有給を取ります。産休明けにどうするかはまた会社と相談するなどの交渉のやり方はあると思います。
詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
ありがとう:1
有給を消化しないまま、産休に入ってしまった場合、 残っていた有給は期限切れになってしまう分がありますか? もしそうだったら、その分だけは必ず消化したい と言ったほうがいいと思います。 もし産休あけでも有給の期限が残っているならば、 半分ゆずるとか。 決して会社は強制はできない立場ですので、 協力してほしいという気持ちなんだと思います。 ただ、あなたにもどうしてもゆずれない理由 (たとえば、有給の有効期限が切れる) とかがあるならば、その部分はゆずらなくていいと 思う次第です。 本当は、妊娠初期って不安定な時期だからこそ 体がつわりで辛かったりしますが、 半年くらいたつと安定期になって、逆に暇だから ちょっと数ヶ月働いたほうが、運動にもなるし、 気晴らしにもいいのですがね。 ただ、会社が求めているのは、今の状況だからこそ なのかと思います。
産休後にも有休が使える日があれば会社の時季変更権行使の対象、それまでに2年の有効期間が過ぎるのであれば希望通りの取得が可能です。
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