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社会教育主事について社会教育主事の任用資格を取る方法としては、主に二つある。 一つ目は、大学や短大で社会教育に関する所定の科目の単位を修得し、地方公務員試験に合格して1年以上、社会教育主事補などとして経験を積む方法だ。 二つ目は、教員免許状を取得したあと、5年以上教育関係の職業に就いてから、社会教育主事講習を受ける方法だ。 とありました この、二つ目について質問です 教員免許を取得したあと5年以上〜とありますが、これは常勤講師又は非常勤講師として働いた場合も含まれるのでしょうか それとも、採用試験に合格してからの5年間でしょうか
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常勤講師ならば○、非常勤講師ではXというのが結論のようです。 「二つ目」に書かれているのは、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第二号のことでしょう。「社会教育主事となる資格を有する」者として「教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの」とあります。 この中の「文部科学大臣の指定する教育に関する職」については、平成8年8月28日文部省告示第148号「社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定」があります。https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282450.htm そこでは、次のように記されています。 「三 社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の学長、校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者に限る。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員(常時勤務する者に限り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員をいい、同法第五条の二に規定する施設の当該職員を含む。)の職」 「講師(常時勤務する者に限る。)」「教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭」とあります。ここでの「講師」は大学などを想定した文言かもしれませんが、助教諭が該当するのに常勤講師が該当しないとは考えにくいです。https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11189645116
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