解決済み
勤務先の社会保険加入条件について。 現在、夫の扶養内でパート勤務をしています。 1月給与 0 2月給与 0 3月給与 7.6万 4月給与 14.5万 5月給与 8.6万(予定)6月給与 9.3万(予定) 7月〜 月8.5万(予定) という予定で年収は103万に収まるのですが、4月と6月の繁忙期に稼ぎ過ぎたために、勤め先の社会保険に強制加入という可能性はありますでしょうか? 契約上は、週19.5時間、週3日勤務、時給1,000円となっています。従業員数は500名以上の大きな会社です。 また、もし扶養内のままで大丈夫なのであれば、5月の給与を8.8万以下に収めさえすれば、6月の給与は例えば10万円を超えても大丈夫でしょうか。 久しぶりに働き始めたため制度に疎く、実際自分の場合がどれに当てはまるのか色々読んでもよく分からず…どなたか詳しい方に教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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う~ん、ギリセーフですね。 おさらいを兼ねて、最新の制度はこうなってます(昨年10月より)。従業員101人以上の場合、次の4要件全てに該当する人が加入対象者となるんです。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②月収8.8万円超。 ③週20時間(月換算86時間)以上の勤務。 ④学生では無い事。 です。そして、②③に付いては2ヶ月連続する事で該当者となるんですよ。 更に、勤務時間は契約内容では無く実態が問題となります。 で、これを前提にご披露の予定を見ますと、7月に至るまで一度も2ヶ月連続で②③を共に超える事は有りませんよね?ですから、セーフです。 そして、6月は10万円超えでも大丈夫ですよ。
>勤め先の社会保険に強制加入という可能性はありますでしょうか? 恒常的な時間外労働とみなされる場合、ありえます。 社保加入は会社の責務ですし、会社も保険料を負担したくないので、 時間外抑制を掛けるでしょうね。 ご自身で調整しても、意味はありません。 当局の指導に対して、弁明の機会はありませんよ。 >6月の給与は例えば10万円を超えても大丈夫でしょうか。 通勤費込みで月108333円を超えれば、社保扶養を外すのが 夫の責務です。健保が容認すれば社保扶養のママです。 全ては夫の責任です。勤務先は関係ありませんよ。
なるほど:1
扶養条件は健保組合によって違います。 年収130万未満に収まればOKの所もあれば、1回でも月収条件の108,333円を超えると扶養を外される厳しい所もあります。 もし厳しい規定の所なら、4月の時点で扶養を外されます。 ご主人の会社か健保組合に確認した方がいいですよ。
なるほど:2
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