教えて!しごとの先生
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労務管理にお詳しい方、教えてください。

労務管理にお詳しい方、教えてください。2019年4月施行された「年5日の年休取得の義務化」についてです。対象者は「年休が10日以上付与される労働者」と厚生省のガイドラインに記載がありますが、この年休10日以上という「10日」のカウントの考え方ですが、①繰越分を含む累計で10日なのか、②一括で付与した10日なのか、どちらでしょうか? 私が勤務する会社に、就業規則で定めて、みなし労働制で勤務している社員がいます。彼らは入社日から6か月(8割以上勤務)で5日年休を付与されます。当初は10日に満たなかったのですが、繰越分を累計すると10日を超える日数を保有している社員が現れました。 厚生省のガイドラインを読み込むに、②の一括で付与、と私は理解したのですが、間違いでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    ②の法定付与10日以上です。なお年5日義務は取得する労働者の義務ではなく、年5日未達な労働者に対して日を指定して年休で休めと時季指定する事業者の義務です。 見なしという労働者は週3日以下勤務でしょうか。週3勤務なら勤続5.5年から10日に達し、対象者になります。

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