解決済み
労務管理にお詳しい方、教えてください。2019年4月施行された「年5日の年休取得の義務化」についてです。対象者は「年休が10日以上付与される労働者」と厚生省のガイドラインに記載がありますが、この年休10日以上という「10日」のカウントの考え方ですが、①繰越分を含む累計で10日なのか、②一括で付与した10日なのか、どちらでしょうか? 私が勤務する会社に、就業規則で定めて、みなし労働制で勤務している社員がいます。彼らは入社日から6か月(8割以上勤務)で5日年休を付与されます。当初は10日に満たなかったのですが、繰越分を累計すると10日を超える日数を保有している社員が現れました。 厚生省のガイドラインを読み込むに、②の一括で付与、と私は理解したのですが、間違いでしょうか。よろしくお願いいたします。
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