解決済み
会社が有給買い取ってくれるときの計算方法について教えてください。6月に解雇されて、有給あと30日残っています。会社が有給を買い取ってもらえるとのことですが、 30日の有給を1か月分として計算されました。 普通に考えると、30日分の有給は、就労日数30日分となり、約1ヵ月半の給料分と思いますが、 間違いですか? よろしくお願いします。
みなさん、 回答ありがとうございました。 もう解雇されたし、交渉しようもないです。 こんな結果受け取るしかないです。
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有給の買取とは法が予定していないものなので、法律に規定はありません。 本来の有給の半分でも構わないし、労使で決めることです。
それは会社ごとに違う話ですから会社に訊いてください。 知恵袋では誰も回答できません。 あくまで一般例ですが、 日給制月払いの場合※(1) → 日給 日給月給制の場合※(2) → 丸一日欠勤した場合の控除金額相当分 となります。 ※(1) よく日給月給制と勘違いされているのがこれ。 これは日給が決まっていて、それを月払いにしているに過ぎません。 ※(2) 月給制と混同されてますが、年休なく遅刻、早退、欠勤をした場合に、 その分を給与から差し引くのを、日給月給制と呼びます。 ほとんどの場合、これに該当するのではないでしょうか。 ちなみに完全月給制とは管理職のように欠勤しても賃金のカットがないものをさします。 この例はあくまで、年次有給休暇の1日分の価値を基準にしたものですので、 「買上げ」は価値相当分である必要はありません。 法律で決まってもいません。自由設定です。 最低賃金を下回るような価格の設定だって可能です。 >30日の有給を1か月分として計算されました。 1ヶ月を30日としてそれを分母として、月給に掛けたんですね。 丸々1ヶ月分貰えるだけ、7掛け、8掛けになっていないだけ、いいと思ったほうがいいでしょう。 ご参考:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/094.html ところで、年休の買上げの話が出ると、必ずといっていいほど、「違法です」と 叫んでいる人がいますが、それは大きな誤りです。 次の場合は違法には当たりません。 a)法定付与日数を超えた分の買上げ b)退職等で消滅してしまう分の買上げ あなたはb)に該当します。 ただし、いくら退職といっても、消化可能にもかかわらず事前に買上げを予約し、 消化させずに勤務させることは違法となります。(事前予約は違法) --------------------------------------------------------------- (補足への回答) そうですか、すでに解雇されていたんですか。じゃ、もう仕方がないですね。 でも年休の買上げをしてくれただけでも恵まれていると思ってください。 5年ほど前の統計ですけど、買上げを実施している会社は数パーセント、 ほんの一握りの会社だけなんだそうです。
間違えもあってるもないのです 有給の買取は、違法ですから 例えばですが30日分を100円でしか買い取らないと言っても文句も言えないのです おこなってることが違法ですから あなたが会社側から提示された金額が不満なら0円になるだけです
買い取りは労基法に基づくことではないので、就業規則によります。 法律上は、「退職時の買い取りは違法ではない」だけです。 法律に規定されていないことです。
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