まず国家資格の定義が必要ですが、某サイトからコピって来ました 国家資格とは? 国家資格とは、法律に基づいて国や国から委託を受けた機関が実施する資格です。 有資格者は、知識や技術が一定水準以上に達していることを国によって認定されます。 弁護士などの資格習得が業務遂行のための必須条件となっている業務独占資格や、中小企業診断士などの有資格者だけが名乗ることを認められている名称独占資格、特定の事業を行う際に法律で義務づけられている設置義務資格(宅建など)があります。取得は困難ですが、国から職業的な地位を保障され、社会的な信用度も高い資格です。 技能講習は労働安全衛生法に規定される資格ですから、国家資格と言っても良いかもしれません(あまり国家資格を有していると言う言い方はしませんが・・数日数万円でほぼ受ければ取れる資格ですから) そう言う意味では許可証みたいな位置付けのものです 特別教育というのは、事業者(会社)側に教育の責任がある危険有害業務のための教育です 会社で行っても良いし、教育機関に行っても良いです ただ自社でやった場合はその会社における作業許可みたいなものです 教育機関でやったものは個人の資格のような取り扱いになりますが、何かの技能を保証するものではないので、やっても良い許可証ですから という事で 上の国家資格の定義で考えれば、技能講習や特別教育は国家資格とは言いません
そうですね
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