教えて!しごとの先生
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現在保険代理店業を株式会社で役員として営んでおります。 今後社労士資格取得を目指し勉強しているのですが、社労士になった…

現在保険代理店業を株式会社で役員として営んでおります。 今後社労士資格取得を目指し勉強しているのですが、社労士になった際の登録方法に関して以下ご教授頂きたいです。・現在の法人の定款に社労士業務を含めて社労士業務による報酬を得ることは可能か ・もし上記が可能であれば、社労士会への登録(年会費・入会金区分)は「勤務等」ではなく「開業」に分類されるのか。また、現在の法人での立場が役員ではなく従業員でも条件は同じか 以上ご回答宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人の社労士業務は、社労士法で社労士法人のみに限定されていますので株式会社が社労士業務をすることはできません。

    なるほど:3

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