解決済み
ガールズバーガールズバーをやっている学生の友達が、揃って給料は手渡しだから扶養に入らないと言います。しかし、いくら手渡しでも、会社が自治体や税務署?に報告したら103万以上稼いだことはバレますか?そして親の扶養は外れますか?
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はい、その通りです。 手渡し=バレない所得という認識の方が非常に多いですが詳しくは、会社が給与計上していない=バレない所得です。 例え手渡しだとしても、会社がご友人に渡している給与を経費計上していれば当然ご友人の収入としてみなされます。でも会社に税務調査が入った時に初めてバレることなので、相当運が悪くない限りバレることはないです。 夜の仕事は副業隠しが基本のため、実際に手渡しで給与計上していない会社がほとんどだと思うので大丈夫だと思いますが。
単なる脱税で違法行為ですw もちろん税務署に言えばバレますよ。 ただ少額なので、相当運が悪くなきゃいちいち調べません。
一般的に ガールズバーの収入は お給料ではなく 報酬の場合が圧倒的に多いです。(お給料という場合が 0 とは 言えませんが) その場合 収入ー必要経費=事業所得となり その額が 年間48万円以上であれば 確定申告が必要となり 親御さんの税法上の扶養からは外れます。 会社が自治体や税務署?に報告したら103万以上稼いだことはバレますか?そして親の扶養は外れますか? >上記に記載しましたように お給料ではない場合は 年間総所得が 48万円以上であれば 税法上の扶養からは 外れることになります。 但し お店が申告しているかどうかも 不明ですが 申告 納税は個人の責任となりますので 納税額がある場合に 申告していないとなれば 脱税となります。 また 親御さんも知らないで 扶養控除を行っていたとしても バレた場合 勤務先に税務署から 連絡が入りますので 親御さんにも迷惑をかけることになります。
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