教えて!しごとの先生
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契約社員で、雇用契約書に、以下の記載がある場合、 ・いつでも辞められる。 ・自己都合の場合は、30日前に伝える。 …

契約社員で、雇用契約書に、以下の記載がある場合、 ・いつでも辞められる。 ・自己都合の場合は、30日前に伝える。 と表記が有る場合で、いきなり行かなくなった場合、 ・損害賠償請求される。・緊急連絡先に連絡が行く。 になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 損害なんか発生しないので、賠償請求する理由がないです。 緊急連絡先に連絡されることはあるでしょうが、それだけのことです。

    なるほど:1

  • 例えば、ワンオペで無断欠勤した為に営業出来なかった みたいに損害が過大でなければ裁判するだけで赤字になるので 普通は損害賠償請求しません 緊急連絡先に連絡して無断欠勤なら懲戒解雇になり 離職証明書に懲戒解雇と書かれ、再就職が困難になります

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    なるほど:1

  • 損害賠償は、相手および業務内容次第です。 あなたに連絡がつかないようなら別の連絡先に連絡(確認)は、当たり前ですがするでしょう。

    なるほど:1

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