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1年間健康保険を払い続ければ、傷病手当金の支給を受けたことがあるにも関わらず、再度休職した際に、傷病手当金を受給すること…

1年間健康保険を払い続ければ、傷病手当金の支給を受けたことがあるにも関わらず、再度休職した際に、傷病手当金を受給することは可能でしょうか?また、傷病手当も1年間雇用保険を払い続ければ、傷病手当の支給を受けたことがあるにも関わらず、再度離職した際に、受給することは可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は因果関係のある傷病での受給は最長1年6か月までです。 前回の受給開始日により変わります。 令和2年7/1まで 令和2年7/2以降 に支給開始かにより 通算になるかどうかは違う。 雇用保険の傷病手当は失業給付の手続き後に働けなくなった場合に働けない期間により先送りかどちらかを選択するものです。 失業給付はすぐに働けるかです。 働けないなら先送りとなります。 失業給付の手続き前の傷病は対象にならないと思います。 休職中は雇用保険料は控除されないですよ。

    なるほど:1

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