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運行管理者の資格を取得した後に、自家用車で死亡事故を起こしてしまいました。 これは、返納命令の処分対象でしょうか? …

運行管理者の資格を取得した後に、自家用車で死亡事故を起こしてしまいました。 これは、返納命令の処分対象でしょうか? また、返納命令とは郵送等で届くのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    運行管理者証の返納命令は基本的に事業用自動車での違法等によるもので、個人で起こした事故に対しては返納命令は出ませんよ。 例外として、運行管理者である資格者が、事業用自動車、自家用自動車にかかわらず酒酔い運転、 薬物等使用運転又は酒気帯び運転をした場合には、当該資格者の運行管理者資格者証 の返納を命ずるものとする。 があります。

  • 運行管理者の資格を取得している場合、自家用車での交通事故によっても返納命令の対象となる可能性があります。運行管理者の資格は、商業目的の車両や乗用車、自動車学校の車両などの運行を管理するためのものであり、交通事故によってその適格性が失われた場合は、運転免許自体が取り消される場合があります。 返納命令は、警察署や運輸支局などから発行されます。返納命令が発行されると、運転免許証は返納しなければなりません。返納の方法は、返納命令に記載されていますが、大抵は郵送によって行われます。返納命令が届いたら、指定された期限内に運転免許証を返却する必要があります。また、返納命令を無視した場合には、罰則が科せられることがあります。

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