解決済み
条件: ①月8日休み=269日が年間所定労働日 ②8時間が1日の所定労働時間 ③時間外労働の割増率25%でみなし残業40時間 ④時間外労働時間単価を求めるために控除できる手当がない ⑤ ③を含んだ月給が15万円から22万円 計算をすると ⑥15万円だと時間給は約655円 ⑦22万円だと時間給は約961円 となります。 従いまして、15万円だとどこの都道府県でも最低賃金以下となり 22万円なら最低賃金を越えている所が多い。 考え方と計算が間違っていたらゴメンなさい。
なるほど:1
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