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弁理士挑戦中です。実用新案権について質問です。実50条の2では「実14条の2第8項の規定の適用について請求項ごとに登録さ…

弁理士挑戦中です。実用新案権について質問です。実50条の2では「実14条の2第8項の規定の適用について請求項ごとに登録され又は実用新案権があるものとみなす」とされてます。ですが、実用新案権法では特許法が請求項ごとに訂正審判できるという特126条3項を準用していないにも関わらず、なぜ上記のように実14条の2第8項(消滅後も訂正可能)を請求項ごとに登録又は権利があるものとみなす、としているんでしょうか?まるで消滅後は請求項毎に訂正ができるように思えます。 以上宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実用新案では消滅後も請求項毎に訂正ができるからです(実用新案法14条の2第1項、第7項)。つまり、実用新案では訂正審判はできませんが訂正はできます。実用新案法14条の2をよく読んで下さい。弁理士試験によく言われていることですが、特許、実用新案、意匠、商標の各法の補正や訂正などの違いが頭の中で整理されてくると合格は近いです。健闘を祈る。

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