解決済み
以下のケースでは住民税が特別徴収しきれないと思いますが、従業員が会社にお金を払うんでしょうか? 副業収入1億円 給与収入1000万円
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一般的には、 「特別徴収予定の企業」が、 従業員の給与支給額から 「特別徴収」出来ないような「特別徴収額」の場合、 企業が「自治体に対して普通徴収」への切り替え手続きを行います。 → これは、「正当な理由」となりますので、 「普通徴収」への切り替えが許可されます
なるほど:1
しませんよ。 そういうとき、まずは役所からお尋ね。 それで普通徴収断ったら、 もちろん、引けなかったら払いますよ。 で、払わなかったらすべて特徴をやめる。
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