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今学生で扶養内でバイトしています。 月のアルバイト代が5万円を越すことはありません。 今のバイトではシフトがあまり入れず…

今学生で扶養内でバイトしています。 月のアルバイト代が5万円を越すことはありません。 今のバイトではシフトがあまり入れず、2月〜3月にかけて短期のバイトを掛け持ちしようと考えています。予定では2.3月のみ給料が約11万円になってしまうのですが、4月からは5万円以下に戻る予定です。 扶養内で抑えるために、 ・1年間の合計103万を超えないようにする ・3ヶ月連続で10万8千円を超えなければ良い →2.3月は11万円でも1月と4月が5万円なら良い ということで合っていますか? 自分で調べてみたので合ってるかわからず確認して頂きたいです。 また、8万円を超えると所得税がかかると聞いたのですが、どういうふうに計算すれば良いのでしょうか? そして、2.3月に11万円を超えて4月以降は5万円に戻り、その後また7.8月に11万円ほどのアルバイト代になっても年間103万円を超えなければ扶養を外れることはないのでしょうか? 教えていただけたら嬉しいです。

補足

11万円を超えるというのは、ずっと続けているバイト代と短期のバイト代を合わせると11万円を超えるということです。 短期のアルバイトで7万円ほど稼げる予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    https://www.aisin-kenpo.or.jp/qa/1638421674_14091 自分も扶養内の勤労学生ですが、3ヶ月連続のことは初めて知りました。3ヶ月連続で高額にならず、年間トータルで103万(勤労学生は130)以内におさめれば良いということで間違いないと思います。 上のURLは特定の健康保険組合についてですが、多分他の保険関連も同条件だと思います。 所得税の計算方法を意識したことがなかったので他の回答者にお願いしますが、税金が戻ってくるかどうかということに関しては、来年の確定申告で払い戻しが受けられるはずです。メインのアルバイトで年末調整はせず、メインの源泉徴収票と短期の会社から郵送されてくる源泉徴収票を合わせて申告すれば戻ってきます。

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