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障害者(就職困難者)の失業給付について。

障害者(就職困難者)の失業給付について。うつ病を発症し、一年半前に退職。 現在は傷病手当金を頂いており、安定所へ延長手続きはしてあるのですが、途中で精神障害者に認定され、精神障害者保健福祉手帳を頂きました。 傷病手当が切れる際、失業給付の手続きに行こうと思うのですが、ここで質問です。 ・これからは健常者の就職枠ではなく、障害者枠(A型作業所等)で働きたいと思っておりますが、失業給付を受ける際、延長手続きの時に頂いた「傷病証明書」の紙を提出で良いのでしょうか? 過去に知恵袋で、障害者枠で働きたい場合、違う書類を提出したと書いてあった為(詳しくは書いてありませんでした…)、気になった為。 ・就職困難者は、給付が300日に伸びると医師から聞いたのですが、本当でしょうか?(私の場合、会社都合の退職でした) ・年齢により、給付がが360日に延びる? 知人から聞いたのですが、〜40歳までは300日、40歳〜65歳は360日に延びるそうですが、これは「退職した時点」での年齢であって、「今現在の年齢」ではありませんよね? ・この安定所(失業給付)のルールは、日本全国一律でしょうか?地方に寄って違うのでしょうか?回答者様は何処の都道府県(又は地方)でしょうか?(私は東海地方です) 安定所に聞く前に、こちらでも分かるかな…?と思い質問しました。 分かる方、また実際に障害者で失業給付を受けられた方、ご回答頂けましたら有難いです。宜しくお願い致します。

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221閲覧

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 退職時の年齢だと思います。 医師の就労可能の診断があるなら書類に記載してもらい、ハローワークで失業給付の手続きをします。 45歳まで300日 45歳以上390日 障害者窓口対応 手帳あり 障害オープン なら就職困難者となります。 延長解除をすると再度延長はできません。 まずいつ就労可能かですね。

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