解決済み
入社し1年未満なので育休は取れないといわれ、産休は取れるものの、産休明け(産後8週間)に必ず復職するのを確約するのであれば出産手当金の手続きをすると言われましたが、産休後、必ず2週間後に戻らないと法律違反とかになるのでしょうか?2週間後に出ないと産休の手続きしてもらえないのでしょうか? 2022年1月19日に契約社員として入社し5月に妊娠が発覚し上司に報告しました。その後、人件費削減するために6人いる契約社員の中から1人アルバイトにする。嫌なら辞めて下さいのこと。問題の多い契約社員が居たにも関わらず私が選ばれました。私が選ばれた理由を上司に確認すると妊娠、出産すると他の社員のように働けないからと言われました。全く納得出来ませんでしたが、1ヶ月更新の契約で雇用契約書には更新【なし】となっており、(実際は更新されます。)が労基に相談しても無理との事で泣き寝入りしアルバイトでフルタイムで勤務する事にしました。8月から12月に産休入るまで4ヶ月7万も給料が下がりました。しかも社会保険は高いままです。文句言わず働いてのですが産休の手続きをお願いすると上記のように言われました。 入社日 2022年1月19日 産休始 2022年12月1日 出産日 2022年12月22日 であれば育休申請する際には1年経ってるので育休取得できると思うのですがどうでしょうか?
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「育児休業取得申請」は、 取得開始日の1か月以上前に申請することになります。 貴方の場合、 >>出産日 2022年12月22日 育児休業開始日:2023年2月17日 となりますが、 入社日:2022年1月19日 ですので、 入社後1年を経過するのは、 「2023年1月19日」ですので、 申請が「2023年1月19日以降」可能となります。 そのため、 >>入社し1年未満なので育休は取れないといわれ、 このように言われているのではないでしょうか。 「2023年1月19日」に 「2023年2月19日から育児休業取得」と申請すると、 「2023年2月17日、2月18日」の「2日間」が不足しているので、 このような表現を使用しているのかもしれませんね。 また、 質問文だけでは何とも言えないのですが、 ① 現職だけでは、 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月」を 満たしていないので、 前職や前々職で「雇用保険の加入実績」があり、 かつ、 「雇用保険の被保険者期間」が、ざっくり「2.0か月以上」無いと、 「被保険者期間」の合計:12.0か月 にならないですね。 「被保険者期間」が「12.0か月以上」なければ、 「育児休業給付金」の受給資格がありません。 ② もう一つは、 貴方は有期雇用契約なので、 子供が「1歳6か月」に達する日まで、 雇用契約が継続しないことが明らかでないことも 「育児休業」の取得要件の一つとなります。 しかしながら、 質問文には「公的文書である雇用契約書」では、 「更新無し」の記載があるということですので、 この点も問題となるかもしれません。
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