解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金制度総務に勤めて3年目です。 今回、私の会社(運送会社)で土曜日も平日出勤扱いとなっているので トラック運転手さん等、現場の従業員に対して土曜日をこの助成金制度を利用して 休ませることはできないか? という形で総務の私が仕切る形になり講習等、色々と調べて参りました。 我が社は 中小企業 売上高前年度比17.6%の減少 教育訓練無し 労使協定はまだしておりません ↑申請可能か確認次第協定を結びます。 …と順調に条件をクリアしていったのですが どうも引っかかりそうな問題があります。 運送業という職柄上、 協力会社、子会社の働きは重要な役目をしております。 そこで…極端な例を挙げれば 土曜日、我が社の乗務員を全員休ませる(休業)とします。 事務職は全員通常通り出勤とします。 このような状況の中で協力会社または子会社の乗務員を使い 仕事をさせる。 要するに本社の人間(乗務員)を休業させて協力会社・子会社を使う という事は問題になりますでしょうか?? 手元にある助成金関係資料の支給対象事業主などを見ても このような項目、または似たような項目がありません。 もし問題である場合、どうにか今回この制度を利用したいので 何か良い手段(改善や方法)がありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。
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厚生労働省に中小企業緊急雇用安定助成金制度についての質問をぶつけてみてはどうでしょうか? ホームページの一番下に質問、問い合わせから質問してみたら? 私は2~3日中に直接TEL頂いて趣旨を説明して頂きましたよ?
>土曜日、我が社の乗務員を全員休ませる(休業)とします。 >事務職は全員通常通り出勤とします。 >このような状況の中で協力会社または子会社の乗務員を使い >仕事をさせる。 >要するに本社の人間(乗務員)を休業させて協力会社・子会社を使う >という事は問題になりますでしょうか?? 内容がとんちんかんですね。 基本的に土曜日は仕事があるのでしょうか? 協力会社や子会社を使うとあるので基本的には仕事があるのでしょう。 協力会社や子会社を使えば、そこに間違いなく賃金が発生しますからね。 社員を休業させるには賃金の60%を保証しなくてはならないので、休業手当+発生賃金じゃ間違いなくプラス出費ですね。 仕事はあるのに売上げが下がって社員の給料を少しでも下げるためだけに「雇用調整助成金」を使おうと思ってもマッチしないですよ。 「中小企業緊急雇用安定助成金」の申請の提出書類は ①就業規則 ②給与規定 ③雇用保険被保険者以外の方の場合の雇用契約書 ④賃金台帳 ⑤労働保険料申告書 などがあります。 上記4種の書類を提出することにより「超過労働」「割増賃金未払い」「雇用保険の加入義務」「社会保険の未加入」「労働保険の過少申告」など逆に指導、徴収されることもあるので、だいたいの運送会社は「やぶ蛇」になるようです。 巷の噂ではこの助成金申請を機会に悪質な運送会社を摘発、排除しようとしてると聞きますね。 運送業なんて叩けばホコリがでるような業種ですから気をつけてくださいね^^ ちなみに、うちは助成金申請をあっさり断念しましたw
雇用保険の被保険者が対象です。
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