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アルバイトで月10万掛け持ちして稼ぐとしたら 払わないといけないのは住民税、年金、所得税だけですか? 片方の職場で810…

アルバイトで月10万掛け持ちして稼ぐとしたら 払わないといけないのは住民税、年金、所得税だけですか? 片方の職場で81000円ぐらいなんですが所得税は引かれないですかね?扶養に入ってるとか関係なく払わないといけないものですよね? 確定申告はしなくていいですか?

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回答(2件)

  • 月 10万円の収入で有り 副業分は 10万円ー81000円(本業収入)=副業 月 19000円 19000円 × 12か月=228000円となります。 本業分(81000円のお給料の職場)に扶養控除申告書を提出していれば 本業からは 所得税が天引きされませんが 副業の勤務先からは 乙蘭での所得税が天引きされているはずです。 確定申告は 必要か?については 国税庁HPの 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 とありますので 質問者さまの場合 確定申告は不要と言えます。 扶養に入ってるとか関係なく払わないといけないものですよね? >所得税は課税されませんが 翌年の住民税は課税されます。 扶養と 質問者さまの収入に対する税金は別とお考え下さい。

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  • 源泉所得税なら、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf また、ダブルワークは確定申告が必要だが、これは払い過ぎた税金の還付を受けるためが殆んどです。 一般的には、本業の年調済みの源泉徴収票と、副業の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば令和4年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm なお、来年の所得に関してなら、翌年に確定申告です。

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