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育児休業を取得し仕事復帰を11月8日からしました。普通に働いていたのですが、給料明細を見ると出勤日が8日欠勤日数が21日…

育児休業を取得し仕事復帰を11月8日からしました。普通に働いていたのですが、給料明細を見ると出勤日が8日欠勤日数が21日となっていました。さらに減額金というのが101,262円でした、仕事はシフト制で今回のは10月23日から11月19日まで出した。 育休期間は欠勤となり減額対象なのでしょうか? 今後のボーナスなどに関わると思うし、分かる方教えてください。

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回答(3件)

  • 育児休業に給与ではなく給付金が支払われていたかと思います。 欠勤で給与補填で育児休業給付金なので、今の期間でしたら復帰までは欠勤で復帰後が出勤日で問題ないと思います。 基本給があってその欠勤期間分が減額ではないですか?

  • 当たり前です。逆に、復帰する前の育休期間に、会社から給与として満額支払われていましたか? 育休中を出勤扱いとするのは、あくまで年休算出の件に関してです。給与に関しては、ノーワークノーペイの原則です。 そしてもちろん、ボーナスには響きます。出勤されていた日数の日割分で支給する会社が多いと思います。就業規則によりますが…。

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  • 明細見ないとハッキリとはわかりませんが 労使合意の無い給与の減額は違法です。 何の減額金なのか、就業規則や労働契約書に明記してるのか、よくわかりません。 育休は原則無給ですが欠勤ではないです。 ただ育休中の賃金規定は会社によります。

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