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FPのリスク管理の学習で、各種損害保険が対象とする(⇔対象としない)保険事故 を覚えますよね。 この保険はこの保険事故に対し給付がありますよ~この保険はこの保険事故に対し給付がないから、注意しましょ~ みたいな。 これがよく分からないのですが、どの保険が何を補償しようがしまいが、 保険会社が自由に決められないのでしょうか? 例えば、普通傷害保険はこれを補償しなければならない、これを補償して はならない(特約は別として)、というような法律か何かあるのでしょうか? 例えば、自動車による賠償事故を補償する個人賠償責任保険を売ろうとしても、 金融庁が認可してくれないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/04.html 金融庁認可
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