解決済み
有給休暇について教えて下さい!繰越の有給ってありますよね?あれって2年分(MAX40日)しか取れないのですか?後、この厳しいときに有給取得者の細かな理由を提出してプライベートレジャーの場合は、所得減の対応にするって出来るのですか?
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繰越の有給ってありますよね?あれって2年分(MAX40日)しか取れない? ⇒繰越ができる日数は、就業規則や労働協約によって異なります。通常の有給は40日までとしても、さらに余った分は、長期にわたる私傷病の療養や、家族の介護、などに限って使用を認める保存年休制度などを設けている会社もあります。一概に40日限度とは言えません 有給取得者の細かな理由を提出してプライベートレジャーの場合は、所得減の対応にするって出来る? ⇒できません。業務に就かなくてもその時間分の賃金を保障するから『有給』休暇なのです。 有給休暇は、原則として労働者が請求した場合、会社に拒否権はありません。(時期変更権はありますが、乱用できるものではありません) また、通常の有給休暇であれば、理由を申請する義務も、本来はないもですので、遊びに行くのに有休は使わせない、ということも、会社には認められていないのです。 理由の如何を問わず、有給休暇を請求したことで賃金をカットしたり、有休を取ったことのみを理由とする降格なども認められることはありません
まぁ裁判上の請求をしていれば、時効は停止するので可能ですが・・・。 通常は、40日です。
労基法での時効が2年なので、2年間は最低保障される、ということです。労使協定・就業規則で幾らでものばせます。 また、日数にも上限はありません。 「所得減」とは?
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