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給料の控除額について 今年の7月に転職をし、月給は6万ほど増えたのですが、手取りが大幅に減ってしまったのですが、これは普通のことなのでしょうか。初めての転職でよく分からないことが多いので、ご教授いただきたいです。 現職の給与は下記の通りです。 【支給】 基本給:177,000円 職能給:58,000円 役付手当:7,000円 非課税通勤費:4,200円 課税通勤費:300円 時間外手当:7,220円 ------------------------------- 計 254,220円 【控除】 健康保険料:13,846円 厚生年金保険:25,620円 雇用保険料:763円 所得税:5,110円 住民税:11,500円 社宅:29,000円 ------------------------------- 計 85,839円 差引支給額:168,381円 前職の手取りは18万ほどでした。
申し訳ございません。 前職の情報を記載するのを忘れておりました。 【支給】 基本給:199,300円 役付手当:5,000円 通勤手当:3,000円 -------------------------- 計:207,300円 【控除】 健康保険料:9,960円 厚生年金保険料:18,300円 雇用保険料:622円 所得税:3,910円 住民税:11,500円 親睦会費:500円 -------------------------- 計:44,792円 差引支給額:162,508円 申し訳ございません、手取り18万もありませんでした。
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7月給は6万ほど増えた→今回額面254220なので前職194220前後ですね? 前職手取18万→194220-180000=14220円前後が前職の控除額なんですね。 前職未だ新卒だったんじゃないですか?→前年年収で決まる住民税が前職は引かれていない。住民税の見直しは7月給与から 前職社宅使わず自宅通い又は前職ただで会社の寮とかにすんでたんじゃないんですか? 他にもいろいろ違いないですか?
入社直後の「社会保険資格取得時」なので、 勤務先が設定した「見込み月給」を基に、 標準報酬月額が設定されています。 報酬月額:270,000円以上、290,000円未満 →[標準報酬月額]:28万円 に設定されています。 加入する健康保険組合が「協会けんぽ(全国健康保険協会)」であれば、 「石川支部」に加入しています。 これを前提にすると、 全て正しく算出されています。 よって、手取り額に問題はありません。 なお、 「所得税(源泉徴収税額)」については、 「月額表の甲欄を適用する給与等に対する 源泉徴収税額の電算機計算の特例」が適用されていますので、 「源泉徴収税額表・月額表・甲欄」の金額とは異なります。 →「甲欄」適用の場合:5,130円
前職も書かないとわからないよね。
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