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通勤手当について 通勤手当の非課税枠がありますが、非常勤などの理由で毎月1日しか出社しなくても非課税枠上限まで適用になりますでしょうか?また、出社しなくても支給された交通費は非課税となりますでしょうか? また、数社に非常勤勤務している場合、それぞれの会社毎に支給される交通費が非課税枠上限まで有効でしょうか? 例えば3社の非常勤で、各社から4200円(通勤距離5Km程)の計12600円交通費を貰う事になりますが、全て非課税でしょうか?
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https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/20.htm ↑こういう判断がありますので、非課税扱いできるのは多いところひとつだけ、例示であればどこかひとつの4200円だけが非課税になると思います。
手当を支給する会社の処理によります。
通勤手当の非課税枠 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) 1日当たり非課税枠は規定されていません。また書かれた金額が合理的な運賃等の額であれば法の主旨にも違反していません。 12600円は150,000より小さいので非課税で、確定申告による修正は不要です。
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