解決済み
緊急です。扶養内の社会保険について分かる範囲でいいので教えていただきたいです。 わたしは夫の扶養内、 月88,000円以下でパートで働いています。パート先の社会保険に入らないように、入社した際に雇用契約書に88,000円を超えない契約をしました。 しかし私の時給が今年の7月から上がったことで雇用契約上88,000円を超える契約となっていたようです。 (しかし実際には88,000円を超えないようにシフトを組まれていたため、実際に支払われた給与は7月以降も88,000円以内でした。) このこと(雇用契約上88,000円超えていたこと)に雇用先が気付かなかったため、7月から9月までの間雇用契約の更新などもありませんでした。 先日パート先の店舗に私の新しい健康保険証が届いたことでこのことが発覚しました。 話を聞くと、実際に支払われた給与が88,000円以下だとしても、雇用契約上で超えてしまっていたため加入対象になってしまったとのこと。 給与明細からは2ヶ月分まとめて社会保険料ががっつりひかれていました。 質問がいくつかあります。 1.いつのまにか加入していたことになっていたパート先の社会保険を7月から遡って、入らなかったことにはできるのか、 またその場合支払った社会保険料は返金されるのか 2.7月〜9月の間も何度か病院に行ったが、その間夫の会社の健康保険証を使用していた。この場合医療費の返還が必要になるのか、またその場合の手続き(簡単でもいいので知りたいです) 3.今回の件で私が社会保険料を支払った以外に損が発生しているか、(例えば夫の年収が減るなど) の3つとなります。。 複雑で面倒なことになってしまいとても落ち込んでいます。 少しでも分かる範囲で結構ですので、お教えください。
補足させていただきます。 パート先の社会保険は7月から加入となっていたようで、パート先の社会保険に入っている状態で夫の扶養の健康保険証を使用していたことになります。。
332閲覧
A1.入らなかったことにするには、遡って時給変更を取り消しです。 時給を下げないといけません。モッタイナイ。 当然、社保保険料は返金されます。 A2.医療費の返還が必要です。社保扶養脱退で請求されます。 弁済したら、会社の健保へ請求しましょう。 A3.夫の給与が変わらなければ、1円も変わりません。 夫の扶養手当が減れば、社保保険料も、税金も下がります。
雇用契約も社保加入の契機として大事なポイントになってくると思いますが実態はいかがでしょうか? 現行法では、社会保険に加入しなければならない人は ・一般労働者と ①一般労働者の1週間の所定労働時間×4分の3を超える時間且つ、②1ヶ月の所定労働日数×4分の3を超える働き方をしている人 ・①と②の両方を満たしている人です。 大体の会社が1週間40時間勤務、1か月20〜22日出勤が多い為、上記を満たす働き方となると1週間30時間、1か月15〜16.5日出勤のような働き方ですと加入しなければならないでしょう。 また、上記に加え、質問者様の事業所で働く被保険者数(ここではご自身で社会保険をかけている人の人数)が501人以上いる場合は ①月の収入が8.8万円以上 ②雇用期間が1年以上見込まれる ③週の所定労働時間が20時間以上 ④学生以外 この4つを満たす場合も社会保険加入対象となっています。 もし今後扶養に入ったままが良ければ雇用契約に伴う働き方をしなければならないので会社の社保担当に相談して雇用契約を結び直して資格喪失した方がいいと思います。
1. 普通はできません。 まあ、お勤めの会社が 間違いだと 健保組合に 届け出て 取り消せれば 可能ではありますが 間違いではないので、そうはしないでしょうし・・・ 2 取り消せないなら、 質問者さんは さかのぼって 扶養からぬけないとならないです 今、扶養から抜けるてつづきをしなくても 年金は 扶養から自動的にぬけています。 そのため、あとで医療費を返せと連絡が来ます。 返したあとで、自分の健康保険に請求しなおす必要があります 3 それはないです。 ※ 家族手当の支給があって、それが 健康保険の扶養であること だと 手当がなくなるってのは可能性としてあります。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る