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育休から復職後、希望シフトが通らないのは労働基準法で違法になりますか? アルバイト•パートタイマーの社会保険加入し…

育休から復職後、希望シフトが通らないのは労働基準法で違法になりますか? アルバイト•パートタイマーの社会保険加入している者です。出産前は子供もいなかったので平日、土日祝日、年末年始、早番、遅番、開店から閉店までの10時〜20時といったどんなシフトでもこなしてました。 今回、復職にあたり会社から就労証明書を記入してもらった際は社会保険加入状況から10-15時の1日5時間、週4とのことでした。 保育園が決まったので復職後のシフトについて上長と話しました。 子供がいるので日曜と祝日、遅番ができないと元いた店舗では恐らく入れて週2程度だろうとのことでした。 近隣店舗(車で20分〜40分の2店舗)にいければトータルで週4いけるかもしれないけど組んでみないとわからないとのことでした。 遅番できず日曜もお義母さんに月に1度くらいはお願いできそうなのですが、それでも自店舗で今までのようにいかないのは仕方ないことなのでしょうか。 遅番と日曜はできないですか?と何度か言われたのですが0歳児がいるので無理ですとハッキリお断りしました。 自店舗に入れない理由は私がいない間シフトをこなしてくれてた人のシフトを削れない(優先)からだと思います。 こうなるのは想定内でしたが、子供がいるのに遅番できないか日曜でれないか、だったら他店舗へということがしてはいけない行為なのであれば少し強気でいきたいと思うのですがどうなんでしょうか。 宜しくお願い致します。

補足

労働契約書が手元にあったので確認してみました。 契約期間2022年4月〜2022年9月30日 終業時刻は開店から閉店までの時間帯でシフト制 所定時間外労働 有 休日労働 有 などなど。 正社員の方は子供が中学校卒業まで時短勤務が認められているので、9月30日以降(仕事復帰は10月の中旬予定)の労働契約が子供が生まれたことによって変更があるか要確認というところでしょうか。

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3,278閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法は労働時間等の規定はありますが、仕事の内容や遂行方法などの規定はありません。シフトは労働条件通知書に書かれたことが基本となりますので、例えば週3日の勤務なのに、同意することなく一方的に状態として週2日勤務になれば、元に戻すように申し出ることができます。

    なるほど:2

  • パートやアルバイトは穴埋めなところがあるからね 人数が多ければ働ける日も少なくなりますよ

  • 未就学児の育児中は所定外労働の免除を申し出ることができます。しかしそもそも土日や遅番時間帯も所定労働時間内であるなら免除対象になりません。 まず所定労働時間の確認ですね。 育休前の元の職場に戻すことが基本ですが、本人の希望や同意があれば、他の部署(他店舗)での就労も問題にはなりません。 その育休代替で入ってくれていた人を、あなたの復職に合わせて急に切るわけにもいかないでしょうから難しい問題ですね。 権利を振りかざして、「希望の日数を自店舗で入れてください!」って主張してもいいんですけど、パートの場合、店舗の業績悪化だとかなんとか言われて、契約満了になったら嫌だし、なるべく穏便にいきたいところです。

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    なるほど:3

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