教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

男性社員を解雇したいです。 今年の5月から働いてもらってますが、今日時点で当日欠勤が10日以上あります。

男性社員を解雇したいです。 今年の5月から働いてもらってますが、今日時点で当日欠勤が10日以上あります。理由としては、家族がコロナの濃厚接触者に該当したからとか、本人の体調不調とか色々原因で欠勤してます。 今週も、月曜日に出社しましたが午前中で体調不良といい帰り、昨日今日と欠勤しています。 勤務内容としては、基本事務員として採用しましたが、稀にお客様の所へ商品の配達等もあります。 勤務態度としては、お客様からの電話に出ない・配達に出たら帰りが遅い・事務作業が遅いなどです。 ほかの社員たちも呆れてしまい、既に本人も孤立してる感じです。 当社の就業規則として、平日の8:30~16:30、残業30分してもらい17:00まで。日曜祝日は休み。毎日30分、残業手当はつけています。給与は手取りで、残業代込みで18万円前後です。欠勤が原因で減額はしていません。(ボーナス時に欠勤分をまとめて減額しようと思っていたので) どのようにすればいいいのか、教えてください。

続きを読む

164閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも欠勤に対し給与を支払っている事が問題を大きくしていると思われます。労働者に不当な利益を供与しています。賞与で減額は成果の減額であり、欠勤分の賃金の減額とはなりえません。 体調不良で欠勤が不当であるとするには、仮病である事を会社が証明しなければなりません。この理由で解雇すれば不当な解雇となり問題となるでしょうね。 先ず行うべきは欠勤分賃金の控除です。今からでも給与調整として過去の欠勤を控除できます。 次に面談ですね。出勤中の勤務に問題があるなら面談の場で指導すべきであり、議事録を残しましょう。それでも改善が見られなければ正当に退職勧奨ができます、解雇も可能性が出てくるでしょうね。 退職勧奨は合法ですので、先ずはここからだと思います。

  • まずは就業規則を確認して勤怠不良や就業態度不良で懲戒出来るかどうかですね。 出来るのであれば最初は厳重注意の文書を発して改善が見られなければ処分を重くしていきます。

  • 期待した仕事量を大きく下回るのであれば、 会社としては損失とも言えるので、解雇事由としては妥当には思います。 ただそれは「ちゃんと面談して指摘して改善指導をしたうえで全く改善の余地が見られない」という前提が必要です。 ・・・ただこういうのって全く責任も何もない赤の他人ではなく、 会社に関係している専門家に相談すべきと思います。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

午前中(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる