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試用期間 で退職したいのですが、断られてしまいました。 次の職場も決まっているのですが…困っています。

試用期間 で退職したいのですが、断られてしまいました。 次の職場も決まっているのですが…困っています。 14日以内なら、即日退職できると聞いたのですが、14日以内の基準は何でしょうか? 私は、5月18日からで6月1日の今日、退職届をだし返されました。 土日も14日いないに含まれるのですか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ヤクザ労働者がわめいていますが気にしないでください。 まぁ会社に即時解雇の権限があるのだから、労働者にもやめる権限はあると思います。 ただし、それはあくまでも労働基準法でのはなしです。 労働者からの退職に関しての規定ではありません。 民法的には、時給制、日給制であれば、2週間後に退職できます。

    なるほど:2

  • クソ会社であることを露呈していますね。 まず、試用期間など別に法的に決まっているわけではなく、会社が都合の良いように勝手に作り出した制度の事で、いくら試用期間でも即刻解雇、なんて出来ません。これがある意味容認されているのは今回の相談者の方のように、労働者側がこんなクソ会社、即刻辞めたい、と思ったらそれを躊躇無く出来る場合が多い、と言うことですね。 それを、会社がクビにしたいときはすぐにして、でも、社員には即日退社は認めない、こんな馬鹿な話ありますか。 いずれにせよ、退社は労働者の自由であり、就労の自由は法律どころか憲法で保障されています。 会社ごときにこれを制限する権利など全くもってありませんので、気にせず、退社届けをつきだしてそのまま帰ってくればいいです。次の会社に気にせず行きましょう。

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    なるほど:2

  • おそらく、会社からの解雇野際は試用期間中で14日以内なら解雇予告はいらない、というのを勘違いされているのではないかとおもいます。 会社にしろ従業員にしろ14日以内なら自由に契約解除できるという法律はありません。 (従業員からに限っていえば契約で決めることは可能です。 会社からの解雇は常に正当な理由が必要です) 契約期間の定めがなく報酬も期間で決めていない場合は民法第627条により通告から2週間経過すれば契約解除可能です。 契約期間の定めがある場合は原則として期間満了まではその契約に拘束されます。 条件つきで1年以上経過したらとか、やむを得ない事由があるなどいくつか例外はありますが。 ただ残念ながら次の職場が決まっているというのはやむを得ない事由にはなりません。 その場合は次の職場に話して待ってもらうなどが必要になると思います。

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