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みなし残業代を毎月もらっており、退職にあたり有給消化をお伝えしたところ、残業もほとんどしていないのでみなし残業代金を返せ…

みなし残業代を毎月もらっており、退職にあたり有給消化をお伝えしたところ、残業もほとんどしていないのでみなし残業代金を返せと言われました。有給消化も認めませんとの事です。日曜日と祝日が休みなので週に48時間労働がほとんどの環境です。 自分としてはその場合8時間は残業と見ていました。その残業がみなし残業に含まれていると思っていましたが、何か間違っている点はあるのでしょうか? また有給の日数など無料で相談できるところはありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「自分としてはその場合8時間は残業と見ていました」 これはどうでもいいです。 そうであろうがなかろうが、関係なく、残業手当を返金する必要はありません。 みなし残業とはそういうものであり、好んで会社が定めたルールです。 有休もまたこれらとはまったく別のものです。 会社は有休分のお金と残業手当のお金をいっしょに考えていますが、それで有休を与えないということは有休を残業手当で相殺するということで、有休を買い取ったということです。 この発想自体、前述のとおりめちゃくちゃですが、仮にそこを通すなら、有休の買取は法律で禁じられた行為で労働基準法第39条の違反となります。 質問文で書かれている会社の言い分は笑い話です。 会社は本気だというなら有罪になるのでやめておかれたほうがいいですよ、とおしえてあげてください。

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