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都庁職員で、小笠原村など離島に飛ばされた場合は、都内の自宅から飛行機通勤することは認められますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    小笠原には空港は有りません。 6日ごとに船の便が有りますがそれでは通う事には成りません。 飛行機で移動と言う事ですと八丈島ですが通う為の航空券が都から 出る訳が有りません。 その交通費を貴方は出す事が出来ますか。 羽田から朝は7時30分、八丈島からは最終17時30分が有りますが 仕事が定時に終了しても間に合わないでしょう。

  • 自家用ジェット機をお持ちなら交通用具等使用?申請してみたらいいかもしれません。限度額内なら支給されるかもしれません。月3万円くらいかな???

  • そもそも通勤手当の総額は55,000円までなので、それを越えた額は自己負担になります 航空機利用として八丈島で仮定するとすると航空券片道がおよそ1.5万円程度なので、2日で上限に到達します また朝一の便で移動しても始業時間には間に合わないので遅刻と判定されます 最終便も4時頃なので終業時間よりも前です よって航空機利用をすると赤字かつ公務員法101条もしくは類似条例等に対する違反になるので免職の対象となります 小笠原であればちちじま丸を使うことになりますが、週一便11時発翌日11時着です 運賃は33,000円なのでこちらも1往復で赤字です 週1往復分しか使えないのでこちらも通勤とは認められません あと週末に船で帰ることは自由ですが当然交通費は支給されません

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