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有給を1度も使わないで一年終わっています 会社は有給を日曜、祭日、盆、正月休みで消化してるようですが、違法ではないんです…

有給を1度も使わないで一年終わっています 会社は有給を日曜、祭日、盆、正月休みで消化してるようですが、違法ではないんですか? 会社側に罰金が発生すると他サイトに書いてありましたが・・・

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、労働基準法で新しく規定された「有給休暇5日取得義務」ですが、有給休暇付与された日を起算日とし、起算日から1年の間に消化するという意味です。 例えば、4月1日入社なら、付与日は10月1日ですから10月1日~9月30日が対象になります。 なので1月1日~12月31日までに一度も使ってないという認識でしたら誤りがあるので再度自分の有給消化対象期間ががどこなのか確認しましょう。 次に、会社には「計画年休制度」というものが認められています。 これは、本来会社が休みとされてない日、カレンダー通りなら土日祝(カレンダーの赤字部分)、シフト制なら所定の月公休日数以外を一斉休暇とする場合に適応されます。 なので例えばお盆。一般的には8月13日~16日となってますが、暦の上では平日です。 これを「休み」とし、一斉に休みを取った場合、計画年休に該当いたしますので「有給消化」となります。 ただし、計画年休として強制消化できるのは5日分のみです。5日以上強制消化をさせられていたり、本来休みの日、カレンダー通りなら日・祝に【有給消化に充てるのは違法】となり罰金等が科せられます。 この場合は、証拠を集めて労基に報告してください。

  • 有給休暇を使うのは労働者本人。使ったあとで不当な扱いがあれば違法。 有給5日を取らせる義務が会社にはある。しかし休みの日に有給休暇をあてることはできない。 わからないことを聞くのは正しい。ただ、自分で調べてないでしょ。 法律知らないとホント苦労しますよー

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  • 有給が一日もないということですか? 夏季、年末年始等で有休消化という元々そういった制度の会社であれば問題ありません。 新しいルールとなった五日間消化義務が出来た際に変更されたのであれば問題です。

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  • 労使協定があれば、労働者が自由に使える日数を5日残せば、あとは会社が時季を指定できます。 なので、一概に違法とは言えません。

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