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試用期間の延長、終了時期について。 ハローワークの求人票に試用期間は原則3ヵ月間と書いてあります。面接の時も入社手続きの時も、そして今月に入ってからもずっと試用期間は3ヵ月という説明を受けています。 ハローワークの求人票は求人広告なので、労働契約書が重要になってくるのかもしれませんが、労働契約書には試用期間については何の記載もありません。 試用期間は口頭の3ヵ月間という説明のみですが、念のため録音していた音声データがあり、はっきりと試用期間は3ヵ月という採用担当者の説明が録音されています。 今年の4月5日入社、初出勤は4月15日。 ①この場合、入社日基準では7月4日、初出勤日基準では7月14日で試用期間の3か月が満了して、どちらからも異議や何の申し出もなければ翌日の7月5日または7月15日で本採用になったと判断しています。 違いますか? ところが、7月15日になって、社長から試用期間の延長を突然言われました。 私は試用期間は終了している、本採用になったと反論しましたが、社長は試用期間の延長を主張しています。 今後、確実に争いになります。 なお、就業規則を確認すると、試用期間を2ヵ月を限度に延長することがあると記載があります。 私の判断、理解では、試用期間の延長は、当然に「事前に」試用期間終了前に通告することが絶対条件だと思っています。 入社日基準、初出勤日基準でも7月15日は完全に異論なく4ヵ月目に入っています。 ②後になってさかのぼって試用期間の延長は無効だと思うのですが、どうでしょうか? また、仮に試用期間を延長する場合でも、事前に本人の同意を取る、書面で通告するなどが必要と考えています。 ①と②について、みなさんの意見を教えてください。
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試用期間の延長の条件として下記は必要でしょう。 A:就業規則において試用期間の延長があることを明示していること B:合理的な理由があること C:社会通念上妥当な長さの延長期間を定めていること D:試用期間の延長を事前に告知していること 当日延長はDの事前ではありませんし、Bの合理的理由も開示されていません。 ここからは意見です、私ならこうするというものです。 試用期間と言っても簡単に解雇ができるものではありません。一応抗議だけしてこれを録音し、このまま静観します。その後正式採用になればそれでよし、もし解雇になればこの録音を盾に闘います。 ご参考になさって下さい。
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