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介護福祉士受験経験です。 受験手引を取り寄せて、今月中に来た場合。 今の会社を7月末に退社します。 在職中に記入してもら…

介護福祉士受験経験です。 受験手引を取り寄せて、今月中に来た場合。 今の会社を7月末に退社します。 在職中に記入してもらえるのでしょうか?

補足

もし書いてくれないとなればどうすればいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    実務経験証明書は会社が記載しないという選択肢も存在します。 会社によっては記載にお金を徴収している場合もあるので記載の義務は存在しないと解釈できます。 退職時の記載については会社からしたら会社に利益が存在しないから記載を渋る可能性は高いかと思います。 お金を徴収している会社であれば会社にお金を払えば実務経験証明書を発行することを契約したことになり仕事になるので例え無理矢理に辞めても記載はしてくれるでしょう。 実際の話し実務経験証明書の発行は過去の勤務状況を確認した上で記載する必要があるので勤怠関連をIT化してないと時間のかかる仕事になります。通常業務を後回しにして時間をかけて会社の利益にならない業務をする必要があるかどうかを会社は考える必要があるのです。 在籍している職員の実務経験証明書であれば会社の利益に繋がるから記載してくれる方が多いです。 ま、在籍してる場合でも記載しない会社も存在していますが… というように退職日を少し遅くして実務経験証明書を発行してもらってから退職を切り出した方が上手くいったかと思います。 因みにですが記載してもらえない場合は過去の勤務表若しくは給料明細書を使って証明するしか方法しかありません。 なので、勤務表や給料明細書がない場合は諦めるしか方法はありません。 会社が記載する意思を出さない場合に無理矢理記載させることは法律的に難しいかと思います。また、法律などをだして記載を強要すれば余計に記載をしたくなくなるものです。 労働基準法第二十二条(退職時等の証明)が対象になり実務経験証明書の発行する義務があり発行しない場合は違法行為だとよく言われますが微妙なんですよね。 発行する義務があるなら何故実務経験証明書の発行に発行手数料を取ることが可能になるのか? 『手数料を払わないことで発行しない』となると義務ではなくなるのではないかと思われます。 もう少しいうと実務経験証明書を発行しないことで労働基準法第二十二条(退職時等の証明)の違反になるとなると罰則は30万円以下の罰金になります。 そして、この30万円以下の罰金を受けたという話し検索しても見つからないのです。 『罰則規定がある』や『労働基準監督署に言えば指導してくれる(事実かは不明)』の情報はありますが… 労働基準監督署にお願いすればという話しがありますが労働基準監督署を使うことは間違いではありませんが労働基準監督署を使ったから絶対に記載されるわけではありませんので… 労働基準監督署を使ってしまったことで絶対に記載してもらえないという場合もあるようです。 法律を使うなら相手が記載しなければならない環境を作りそれに沿った法律をつかうのがスムーズにいく方法です。 最後に >もし書いてくれないとなればどうすればいいのでしょうか? 記載してもらえない場合は過去の勤務表若しくは給料明細書を使って証明するしか方法しかありません。 なので、勤務表や給料明細書がない場合は諦めるしか方法はありません。 勤務表や給料明細書を取っていないなら取っておく習慣をつけましょう。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

  • 書かなければ行政指導の対象になります、まあ問題ないでしょう。 ただ「既に条件を満たしていても7月末になっていないという理由で見込みで書類を書かれたり」とかはありえるので、もし見込みでなく既に満たしているなら「本日付けでいいので見込みにはしないきちんとした証明をください」 と言えばいいでしょう。

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  • 会社が書かないという選択はあり得ませんので、しっかり7月末日までと記載してもらいましょう

  • 円満退社なら書いてくれるでしょう。

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