完全歩合ということは、業種はタクシーで、 平均賃金か健康保険の標準報酬日額での支給ですかね。 コロナで低くなった標準報酬日額での支給であれば すずめの涙なので、取得したがらないのもわからなくはありません。 交番表等の問題があるでしょうから、 年休の予定表を提出してもらう、 場合によっては、会社の方で指定して付与するしかありません。
本人が拒否した証拠を残しておけば十分です。 労働基準法第39条第7項違反で立件や起訴されることは、当面ないです。
何もしなくて良いですよ。本人が拒否なら問題ありません。
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